学問を選ぼう。注目の研究と学べる大学がわかる!
★は関連度
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公法学 憲法、国家と国民間の規律を解明 |
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民事法学 社会が回るように民法、商法を整え、紛争解決も |
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社会学 社会って何? 客観的に捉え直し課題を提示 |
夫婦別姓とは、婚姻後も夫婦がそれぞれの婚姻前の姓を名乗る制度のこと。世界では選択的夫婦別姓や複合姓がとられており、現在、夫婦同姓制度がある国は日本のみ。日本でも婚姻後どちらの姓を名乗っても良いが、実際は慣習から9割以上の夫婦が夫の姓を選んでいる。
このため夫婦同姓を規定した民法第750条は、憲法13条の「個人の尊重」や14条の「法の下の平等」、24条の「家庭生活における個人の尊厳」「両性の本質的平等」に反するとした違憲訴訟が起こされている。最高裁は2回「合憲」とした上で、国会での審議を促したが、未だ選択的夫婦別姓に関する民法改正の審議は実現していない。
婚姻後の姓については、法学では、民法第750条は【民事法学】、合憲・違憲に関わる問題は【公法学】の研究テーマとなる。また、男女間、世代間の夫婦別姓に対する賛成・反対の割合の違いや、姓の変更によって女性が被る不利益の調査・研究など【社会学】からの研究もある。